会員の場合
常勤換算数に千円を乗じ、事業所割2万円を加算した額となります。
【例】常勤換算で3.75人のホームヘルパーがいる事業所の場合
1,000円×3人)+20,000円=23,000円
※常勤換算数で発生する少数以下の数値は切り捨てします。
なお、年度の途中で会員に入会した場合、初年度会費を次のように定めています。
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入会月 |
年会費 |
① |
4月~ 6月 |
全額 |
② |
7月~ 9月 |
3/4の額 |
③ |
10月~12月 |
1/2の額 |
④ |
1月~ 3月 |
1/4の額 |
<常勤換算数とは・・・・>
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全ての従業者の1週間の平均延勤務時間数を常勤従業者が1週間で勤務すべき時間数で割り返すことにより、従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
(介護保険法および障害者自立支援法の指定事業者になる際に必要となる常勤換算数の方法と同じ考え方です。) |
準会員の場合
一律 3,000円です。 |