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 在宅において日常生活に支障のある高齢者や障害者の方々に対して、身体介護や生活援助を行うサービスです。日常生活に必要な掃除、洗濯、買い物、調理などの家事から、清拭、オムツ交換、食事介助などの身体介護まで、さまざまな在宅生活の援助を行います。

 

福祉のしごと(介護福祉士・介護員)の紹介

※出典:「福祉のしごと」/発行:北海道/編集:保健福祉部福祉局福祉援護課

 

 

 

ホームヘルプサービスを利用するには?

 

 

 介護保険制度利用の場合、原則として65歳以上の人が利用できます。40歳から64歳でも特定の病気にかかった場合はサービスが受けられます。

 介護保険利用の際には、まず、市区町村等に申請し、要介護認定を受けることが必要です。介護保険課などの窓口に行って申し込むことができます。その際は、介護保険証を忘れずに持参してください。
 要介護認定結果が要支援1・2、要介護1~5の方については介護保険によるサービスが受けられます。利用料の1割を負担となります。自立の結果となった場合は、介護保険によるサービスを受けることができません。

 介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。日常生活における支援方法を介護サービス計画(ケアプラン)として、利用者と相談の上、作成します。自立支援という観点から、ホームヘルプサービス(訪問介護)必要と判断された場合には、介護保険によるサービスを受けられます。

 なお、精神障害者や知的障害者、また身体障害者の方については、障害者総合支援法という制度があります。詳細は「障害者総合支援法」のページをご覧ください。

 

 

質の高い研修って、どんな研修が予定されるの?

 

 

 札幌で開催する全道規模の研修3つと道内各地区で開催する地区研修2つの計5つの研修を予定しています。各研修は経験や職種を意識した受講対象となっており、そのクラスのホームヘルパーに必要される知識が習得できます。また、地区開催研修は少数精鋭で講師に手が届く研修を目指しています。

全道ホームヘルプサービス研究大会

ホームヘルプサービス事業経営セミナー(※報酬改定年のみ開催)

上級者ステップアップ研修会

スキルアップ研修

地区別資質向上研修

 

 

事業所の管理者や経営に関わる職員の意見は反映されるの?

 

 

 ホームヘルパーの質の向上を目指していくことは当然ですが、事業所そのもの経営が安定し、質の高い経営がされていることも重要です。本会では事業所の管理者や経営事務者、学識経験者で構成する「制度推進委員会」を設置して、道内におけるホームヘルプサービス経営像の追及、制度そのものへの提言を行います。

 

 

加入するとどんなメリットがあるの?

 

 

 本会が主催する研修会への優先参加、事前告知はもちろん、参加費について非会員より格安な会員・準会員価格を設定します。また、各種事業において会員・準会員と非会員との差別化を明確化し、例えば、非会員からの要望には有料となるような事業も検討し、加入するメリットを強調していきます。
 また、全国組織「全国ホームヘルパー協議会(事務局:全国社会福祉協議会)」にも同時に会員となり、各事業への参加や全国規模の情報提供や最新情勢が得られます。(準会員は除く)

 

 

会員って?準会員って?

 

 

 本会は基本的にホームヘルプサービスを実施する"事業所"を会員として位置付けています。そのため、事業所に所属するすべてのホームヘルパー、職員が会員としての権利を行使することができます。
 しかし、事業所としての加入は難しいけれど、個人として加入したいホームヘルパーについては準会員として加入することも可能です。ただし、準会員の場合は総会での議決権を持ち合わせないなど制約等が出てきます。

 

 

会  員

ホームヘルプサービス事業所

準会員

事業所として加入できないホームヘルパー個人

 

 

会費はどのように算出するの?

 

 

 会員と準会員では会費の算出の方法が違います。会員の会費は大きくヘルパー割と事業所割(一律2万円)の合算した額で構成します。ヘルパー割の部分で常勤換算数に1千円を乗じた額により算出されます。なお、準会員は3,000円となります。

 

【例】 常勤換算で2.75人のホームヘルパーがいる事業所
    (1,000円 × 2人) + 20,000円 = 22,000円←会費額
    ※本会では常勤換算数で発生する少数以下の数値は切り捨てします。

 

【常勤換算とは・・・】

すべての従業者の1週間の平均延勤務時間数を常勤従業者が1週間で勤務すべき時間数で割り返すことにより、従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。(介護保険法および障害者自立支援法の指定事業者になる際に必要となる常勤換算数の方法と同じ考え方です)


北海道ホームヘルプサービス協議会事務局
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 かでる2.7 2階
北海道社会福祉協議会地域福祉部内
TEL 011-241-3976(代表) 241-3977(直通) FAX 011-251-3971
E-mail d-homehelp@dosyakyo.or.jp